未成年の口座の確定申告を調べました。
結論としては、
・特定口座(源泉あり)の場合
確定申告を行うことで、38万未満の利益分(譲渡益・配当)の所得税の還付が受けられる。
・特定口座(源泉なし)の場合
38万未満の利益分であれば、申告不要であり、所得税なし。
38万以上であれば確定申告を行って、38万未満の利益分の所得税の還付を受けられる。(38万以上は納税)
ということ。
また、配当や外国株の利益の還付を受けたい場合、いずれの特定口座でも確定申告が必要。(配当は38万未満の部分、外国株は二重課税の分)
加えて、
38万以上103万未満であれば所得税を収める必要があり、103万の壁(103万は所得税の壁、130万は社会保険料の壁)などを超えると
・16歳未満
扶養から外れるし~んぱ~いないさ~♪
・16歳以上
扶養から外れるので、特定口座(源泉あり)にして置き、且つ確定申告時に分離課税で申告することで扶養から外れないことになる。(ただし、株の譲渡益・配当などの場合に限り。バイトなどの給与所得は総合課税のため不可ということ)
こんなもんかな?あってるよね?